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国家公務員法 第八十一条の四 (適用除外)
昭和二十二年法律第百二十号
法律
(適用除外)
第八十一条の四
前二条
の規定は、臨時的職員その他の法律により任期を定めて任用される職員には適用しない。
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「国家公務員法第八十一条の四(適用除外)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第81条の3
この条文を参照している条文
独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律 第4条
国家公務員法等の一部を改正する法律及び国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第11条
この条文が引用された裁判例
損害賠償請求事件
東京地方裁判所 平成26年3月6日 平成24(行ウ)481
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