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下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律 第五条 (管轄区域の移転に伴う経過措置)

昭和二十二年法律第六十三号法律
(管轄区域の移転に伴う経過措置)

第五条

この法律によりその管轄区域の一部の区域が他の簡易裁判所(以下「隣接簡易裁判所」という。)の管轄区域に属することとなる簡易裁判所(以下「区域移転簡易裁判所」という。)にこの法律の施行の際現に係属している事件、この法律の施行前に発せられた訴状その他の書類の提出によりこの法律の施行後に区域移転簡易裁判所に申し立てられた事件及びこの法律の施行前に区域移転簡易裁判所が差戻し又は移送を受けた事件でこの法律の施行後にその差戻し又は移送の裁判が確定したものについては、当該区域移転簡易裁判所は、この法律の施行前と同一の管轄権を有するものとみなす。

2附則第三条の規定は、前項に規定する事件のうち隣接簡易裁判所が管轄権を有する民事訴訟事件(区域移転簡易裁判所の管轄に属するものに限る。)について準用する。この場合において、同条第二項中「受入簡易裁判所において」とあるのは、「この法律の施行後区域移転簡易裁判所において」と読み替えるものとする。

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