(廃止簡易裁判所に対応する区検察庁に属する検察官等のした行為に関する経過措置)
第六条
廃止簡易裁判所に対応する区検察庁(以下「廃止区検察庁」という。)に属する検察官又は検察事務官のした事件の受理その他の行為は、それぞれ受入簡易裁判所に対応する区検察庁(以下「受入区検察庁」という。)に属する検察官又は検察事務官のした事件の受理その他の行為とみなす。
2この法律の施行前に廃止区検察庁に属する検察官にあてて発せられた告訴をする書面その他の書類でこの法律の施行の際まだ受理されていないものは、これを受入区検察庁に属する検察官にあてたものとみなす。