第四条
前二条の規定により管轄裁判所が定まらない地域がある場合には、この法律の改正によりその地域を管轄する裁判所が定められるまでは、最高裁判所がその裁判所を定める。
前二条の規定により管轄裁判所が定まらない地域がある場合には、この法律の改正によりその地域を管轄する裁判所が定められるまでは、最高裁判所がその裁判所を定める。
受入簡易裁判所は、廃止簡易裁判所の管轄区域の一部を管轄する他の簡易裁判所が引継事件(刑事訴訟事件で受入簡易裁判所の管轄に属するものに限る。)について管轄権を有する場合において、相当と認めるときは、検察官若しくは被告人の請求により又は職権で、決定をもつて、当該引継事件を当該簡易裁判所に移送することができる。
2前項の移送の決定は、受入簡易裁判所において、当該引継事件について、証拠調べを開始した後は、これをすることができない。
3第一項の規定による移送の決定又は同項の移送の請求を却下する決定については、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第十九条第一項の規定による移送の決定又は同項の移送の請求を却下する決定とみなし、同法(同条第二項を除く。)その他の法令の規定を適用する。