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下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律 第三条

昭和二十二年法律第六十三号法律

第三条

裁判所の管轄区域の基準となつた行政区画に変更があつたときは、裁判所の管轄区域も、これに伴つて変更される。ただし、新たに行政区画が設けられたとき、又は一の裁判所の所在地の属する行政区画が他の裁判所の管轄区域に属する行政区画に編入されたときは、従前の管轄区域による。

2裁判所の管轄区域の基準となつた郡、市町村内の町又は字その他の区域に変更があつたときも、また前項と同様とする。

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受入簡易裁判所は、廃止簡易裁判所の管轄区域の一部を管轄する他の簡易裁判所が引継事件(民事訴訟事件で受入簡易裁判所の管轄に属するものに限る。)について管轄権を有する場合において、相当と認めるときは、その専属管轄に属するものを除き、申立てにより又は職権で、当該引継事件を当該簡易裁判所に移送することができる。

2前項の引継事件の当事者は、受入簡易裁判所において本案について弁論をした後は、同項の申立てをすることができない。

3第一項の規定による移送の裁判又は同項の移送の申立てを却下する裁判については、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第十七条の規定による移送の裁判又は同条の移送の申立てを却下する裁判とみなし、同法その他の法令の規定を適用する。

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