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下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律 第二条

昭和二十二年法律第六十三号法律

第二条

別表第五表の通り各高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所及び簡易裁判所の管轄区域を定める。

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(簡易裁判所の廃止に伴う経過措置)
附則

この法律により廃止される簡易裁判所(以下「廃止簡易裁判所」という。)においてこの法律の施行前にした事件の受理その他の手続は、この法律によりその廃止簡易裁判所の所在地を管轄することとなる簡易裁判所(以下「受入簡易裁判所」という。)においてした事件の受理その他の手続とみなす。

2この法律の施行前に廃止簡易裁判所にあてて発せられた訴状その他の書類でこの法律の施行の際まだ受理されていないものは、受入簡易裁判所にあてたものとみなす。

3この法律の施行前に廃止簡易裁判所が差戻し又は移送を受けた事件でこの法律の施行後にその差戻し又は移送の裁判が確定したものは、受入簡易裁判所が差戻し又は移送を受けたものとみなす。

4受入簡易裁判所は、前三項の規定に基づいて取り扱うべき事件(以下「引継事件」という。)については、廃止簡易裁判所の管轄権と同一の管轄権を有するものとみなす。

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