条文くん法令検索 AIに質問する

下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律 第一条

昭和二十二年法律第六十三号法律

第一条

別表第一表の通り高等裁判所を、別表第二表の通り地方裁判所を、別表第三表の通り家庭裁判所を、別表第四表の通り簡易裁判所をそれぞれ設立する。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(施行期日)
附則

この法律は、南方諸島及びその他の諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律中、第一条及び次条から附則第六条までの規定は昭和六十三年五月一日から、第二条の規定は同日後の日であつて政令で定める日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律第一条について教えてください」と聞く
下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律 目次 第二条 →