(裁判所調査官)
第五十七条
最高裁判所、各高等裁判所及び各地方裁判所に裁判所調査官を置く。
2裁判所調査官は、裁判官の命を受けて、事件(地方裁判所においては、知的財産又は租税に関する事件に限る。)の審理及び裁判に関して必要な調査その他他の法律において定める事務をつかさどる。
最高裁判所、各高等裁判所及び各地方裁判所に裁判所調査官を置く。
2裁判所調査官は、裁判官の命を受けて、事件(地方裁判所においては、知的財産又は租税に関する事件に限る。)の審理及び裁判に関して必要な調査その他他の法律において定める事務をつかさどる。