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裁判所法 第五十八条 (裁判所事務官)
昭和二十二年法律第五十九号
法律
(裁判所事務官)
第五十八条
各裁判所に裁判所事務官を置く。
2
裁判所事務官は、上司の命を受けて、裁判所の事務を掌る。
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この条文が引用された裁判例
訴訟記録閲覧につきなした抗告棄却決定に対する特別抗告の申立
最高裁判所 昭和39年2月5日 昭和39(し)1
棄却
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