条文くん法令検索 AIに質問する

裁判所法 第五十八条 (裁判所事務官)

昭和二十二年法律第五十九号法律
(裁判所事務官)

第五十八条

各裁判所に裁判所事務官を置く。

2裁判所事務官は、上司の命を受けて、裁判所の事務を掌る。

e-Gov法令検索で第五十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「裁判所法第五十八条(裁判所事務官)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第五十七条(裁判所調査官) 裁判所法 目次 第五十九条(事務局長) →