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裁判所法 第五十六条の五 (高等裁判所長官秘書官)

昭和二十二年法律第五十九号法律
(高等裁判所長官秘書官)

第五十六条の五

各高等裁判所に高等裁判所長官秘書官各一人を置く。

2高等裁判所長官秘書官は、高等裁判所長官の命を受けて、機密に関する事務をつかさどる。

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