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裁判所法 第五十六条の四 (最高裁判所図書館長)

昭和二十二年法律第五十九号法律
(最高裁判所図書館長)

第五十六条の四

最高裁判所に最高裁判所図書館長一人を置き、裁判所の職員の中からこれを命ずる。

2最高裁判所図書館長は、最高裁判所長官の監督を受けて最高裁判所図書館の事務を掌理し、最高裁判所図書館の職員を指揮監督する。

3前二項の規定は、国立国会図書館法の規定の適用を妨げない。

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