(最高裁判所図書館長)
第五十六条の四
最高裁判所に最高裁判所図書館長一人を置き、裁判所の職員の中からこれを命ずる。
2最高裁判所図書館長は、最高裁判所長官の監督を受けて最高裁判所図書館の事務を掌理し、最高裁判所図書館の職員を指揮監督する。
3前二項の規定は、国立国会図書館法の規定の適用を妨げない。
最高裁判所に最高裁判所図書館長一人を置き、裁判所の職員の中からこれを命ずる。
2最高裁判所図書館長は、最高裁判所長官の監督を受けて最高裁判所図書館の事務を掌理し、最高裁判所図書館の職員を指揮監督する。
3前二項の規定は、国立国会図書館法の規定の適用を妨げない。