条文くん法令検索 AIに質問する

裁判所法 第五十六条の三 (裁判所職員総合研修所長)

昭和二十二年法律第五十九号法律
(裁判所職員総合研修所長)

第五十六条の三

最高裁判所に裁判所職員総合研修所長を置き、裁判所職員総合研修所教官の中から、最高裁判所が、これを補する。

2裁判所職員総合研修所長は、最高裁判所長官の監督を受けて、裁判所職員総合研修所の事務を掌理し、裁判所職員総合研修所の職員を指揮監督する。

e-Gov法令検索で第五十六条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「裁判所法第五十六条の三(裁判所職員総合研修所長)について教えてください」と聞く
← 第五十六条の二(裁判所職員総合研修所教官) 裁判所法 目次 第五十六条の四(最高裁判所図書館長) →