(裁判所職員総合研修所教官) 第五十六条の二 最高裁判所に裁判所職員総合研修所教官を置く。2裁判所職員総合研修所教官は、上司の指揮を受けて、裁判所職員総合研修所における裁判所書記官、家庭裁判所調査官その他の裁判官以外の裁判所の職員の研究及び修養の指導をつかさどる。 e-Gov法令検索で第五十六条の二を開く ↗