条文くん法令検索 AIに質問する

裁判所法 第五十六条の二 (裁判所職員総合研修所教官)

昭和二十二年法律第五十九号法律
(裁判所職員総合研修所教官)

第五十六条の二

最高裁判所に裁判所職員総合研修所教官を置く。

2裁判所職員総合研修所教官は、上司の指揮を受けて、裁判所職員総合研修所における裁判所書記官、家庭裁判所調査官その他の裁判官以外の裁判所の職員の研究及び修養の指導をつかさどる。

e-Gov法令検索で第五十六条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「裁判所法第五十六条の二(裁判所職員総合研修所教官)について教えてください」と聞く
← 第五十六条(司法研修所長) 裁判所法 目次 第五十六条の三(裁判所職員総合研修所長) →