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裁判所法 第五十六条 (司法研修所長)

昭和二十二年法律第五十九号法律
(司法研修所長)

第五十六条

最高裁判所に司法研修所長を置き、司法研修所教官の中から、最高裁判所が、これを補する。

2司法研修所長は、最高裁判所長官の監督を受けて、司法研修所の事務を掌理し、司法研修所の職員を指揮監督する。

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