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裁判所法 第五十五条 (司法研修所教官)

昭和二十二年法律第五十九号法律
(司法研修所教官)

第五十五条

最高裁判所に司法研修所教官を置く。

2司法研修所教官は、上司の指揮を受けて、司法研修所における裁判官の研究及び修養並びに司法修習生の修習の指導をつかさどる。

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