(司法研修所教官) 第五十五条 最高裁判所に司法研修所教官を置く。2司法研修所教官は、上司の指揮を受けて、司法研修所における裁判官の研究及び修養並びに司法修習生の修習の指導をつかさどる。 e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗