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裁判所法 第五十四条 (最高裁判所の裁判官の秘書官)

昭和二十二年法律第五十九号法律
(最高裁判所の裁判官の秘書官)

第五十四条

最高裁判所に最高裁判所長官秘書官一人及び最高裁判所判事秘書官十四人を置く。

2最高裁判所長官秘書官は、最高裁判所長官の、最高裁判所判事秘書官は、最高裁判所判事の命を受けて、機密に関する事務を掌る。

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