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裁判所法 第五十三条 (最高裁判所事務総長)

昭和二十二年法律第五十九号法律
(最高裁判所事務総長)

第五十三条

最高裁判所に最高裁判所事務総長一人を置く。

2最高裁判所事務総長は、最高裁判所長官の監督を受けて、最高裁判所の事務総局の事務を掌理し、事務総局の職員を指揮監督する。

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