(最高裁判所事務総長) 第五十三条 最高裁判所に最高裁判所事務総長一人を置く。2最高裁判所事務総長は、最高裁判所長官の監督を受けて、最高裁判所の事務総局の事務を掌理し、事務総局の職員を指揮監督する。 e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗