(政治運動等の禁止) 第五十二条 裁判官は、在任中、左の行為をすることができない。一国会若しくは地方公共団体の議会の議員となり、又は積極的に政治運動をすること。二最高裁判所の許可のある場合を除いて、報酬のある他の職務に従事すること。三商業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと。 e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗