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裁判所法 第五十二条 (政治運動等の禁止)

昭和二十二年法律第五十九号法律
(政治運動等の禁止)

第五十二条

裁判官は、在任中、左の行為をすることができない。

  1. 国会若しくは地方公共団体の議会の議員となり、又は積極的に政治運動をすること。
  2. 最高裁判所の許可のある場合を除いて、報酬のある他の職務に従事すること。
  3. 商業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと。

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