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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第三十六条 (権限の委任)

昭和二十二年法律第五十四号法律
(権限の委任)

第三十六条

内閣総理大臣は、この附則及びこの附則において読み替えて準用する保険業法による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

2この附則及びこの附則において読み替えて準用する保険業法による行政庁(都道府県の知事その他の執行機関を除く。)の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に行わせることができる。

3第一項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

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委員長及び委員の報酬は、別に定める。

2委員長及び委員の報酬は、在任中、その意に反してこれを減額することができない。

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