第三十五条の二
公正取引委員会の事務総局の地方機関として、所要の地に地方事務所を置く。
2前項の地方事務所の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
3第一項の地方事務所には、所要の地にその支所を置き、地方事務所の事務を分掌させることができる。
4前項の支所の名称、位置及び管轄区域は、内閣府令で定める。
公正取引委員会の事務総局の地方機関として、所要の地に地方事務所を置く。
2前項の地方事務所の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
3第一項の地方事務所には、所要の地にその支所を置き、地方事務所の事務を分掌させることができる。
4前項の支所の名称、位置及び管轄区域は、内閣府令で定める。