第三十七条
委員長、委員及び政令で定める公正取引委員会の職員は、在任中、次の各号のいずれかに該当する行為をすることができない。
- 一国会若しくは地方公共団体の議会の議員となり、又は積極的に政治運動をすること。
- 二内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬のある他の職務に従事すること。
- 三商業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと。
委員長、委員及び政令で定める公正取引委員会の職員は、在任中、次の各号のいずれかに該当する行為をすることができない。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。