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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第三十七条

昭和二十二年法律第五十四号法律

第三十七条

委員長、委員及び政令で定める公正取引委員会の職員は、在任中、次の各号のいずれかに該当する行為をすることができない。

  1. 国会若しくは地方公共団体の議会の議員となり、又は積極的に政治運動をすること。
  2. 内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬のある他の職務に従事すること。
  3. 商業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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