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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第百七条の二

昭和二十二年法律第五十四号法律

第百七条の二

臨検すべき物件又は差し押さえるべき物件が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、委員会職員は、臨検又は捜索若しくは差押えを受ける者に対し、電子計算機の操作その他の必要な協力を求めることができる。

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