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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第百八条

昭和二十二年法律第五十四号法律

第百八条

委員会職員は、この章の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをする間は、何人に対しても、許可を受けないでその場所に出入りすることを禁止することができる。

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