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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第百七条

昭和二十二年法律第五十四号法律

第百七条

委員会職員は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。

2前項の処分は、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件についても、することができる。

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