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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第百六条

昭和二十二年法律第五十四号法律

第百六条

委員会職員は、この章の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするときは、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

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