条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)
› 第百五条
昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第百五条
昭和二十二年法律第五十四号
法律
第百五条
臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの許可状は、これらの処分を受ける者に提示しなければならない。
e-Gov法令検索で第百五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第百五条について教えてください」と聞く
← 第百四条
昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 目次
第百六条 →