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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第百四条

昭和二十二年法律第五十四号法律

第百四条

臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えは、許可状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、日没から日の出までの間には、してはならない。

2日没前に開始した臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えは、必要があると認めるときは、日没後まで継続することができる。

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