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労働者災害補償保険法 第三十七条
昭和二十二年法律第五十号
法律
第三十七条
この章に定めるもののほか、
第三十三条各号
に掲げる者の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
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この条文が参照している条文
第33条
この条文を参照している条文
行政手続法施行令 第4条
この条文が引用された裁判例
休業補償給付等不支給処分取消
最高裁判所 平成7年7月6日 平成4(行ツ)68
破棄自判
中央労基署長遺族補償不支給処分取消
東京地方裁判所 平成14年12月12日 平成10(行ウ)223
横浜南労基署長療養補償給付不支給処分取消
横浜地方裁判所 平成12年12月7日 平成11(行ウ)56等
横浜北労基署長療養補償給付不支給処分取消
横浜地方裁判所 平成12年12月7日 平成11(行ウ)57等
藤沢労基署長療養補償給付不支給処分取消
横浜地方裁判所 平成12年12月7日 平成11(行ウ)58等
福岡東労基署長療養補償等不支給処分取消
福岡地方裁判所 平成3年3月27日 平成2(行ウ)19
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