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労働者災害補償保険法 第三十七条

昭和二十二年法律第五十号法律

第三十七条

この章に定めるもののほか、第三十三条各号に掲げる者の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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