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労働者災害補償保険法 第二十八条

昭和二十二年法律第五十号法律

第二十八条

この節に定めるもののほか、二次健康診断等給付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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