この節に定めるもののほか、二次健康診断等給付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
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附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。