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財政法 第二十五条

昭和二十二年法律第三十四号法律

第二十五条

継続費は、その支出に関係のある部局等の組織の別に区分し、その部局等内においては、項に区分し、更に各項ごとにその総額及び年割額を示し、且つ、その必要の理由を明らかにしなければならない。

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