条文くん法令検索 AIに質問する

財政法 第二十六条

昭和二十二年法律第三十四号法律

第二十六条

国庫債務負担行為は、事項ごとに、その必要の理由を明らかにし、且つ、行為をなす年度及び債務負担の限度額を明らかにし、又、必要に応じて行為に基いて支出をなすべき年度、年限又は年割額を示さなければならない。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「財政法第二十六条について教えてください」と聞く
← 第二十五条 財政法 目次 第二十七条 →