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財政法 第二十四条
昭和二十二年法律第三十四号
法律
第二十四条
予見し難い予算の不足に充てるため、内閣は、予備費として相当と認める金額を、歳入歳出予算に計上することができる。
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この条文が引用された裁判例
全林野労組本部役員解雇
東京高等裁判所 昭和58年10月5日 昭和53(行コ)54
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