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学校教育法 第五十三条
昭和二十二年法律第二十六号
法律
第五十三条
高等学校には、全日制の課程のほか、定時制の課程を置くことができる。
2
高等学校には、定時制の課程のみを置くことができる。
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この条文を参照している条文
第70条
この条文が引用された裁判例
朝鮮高校生就学支援金不支給違憲損害賠償請求控訴事件
名古屋高等裁判所 令和元年10月3日 平成30(ネ)457
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