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学校教育法 第五十二条

昭和二十二年法律第二十六号法律

第五十二条

高等学校の学科及び教育課程に関する事項は、前二条の規定及び第六十二条において読み替えて準用する第三十条第二項の規定に従い、文部科学大臣が定める。

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