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学校教育法 第四十九条の三
昭和二十二年法律第二十六号
法律
第四十九条の三
義務教育学校における教育は、
前条
に規定する目的を実現するため、
第二十一条各号
に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
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