条文くん法令検索 AIに質問する

学校教育法 第四十九条の四

昭和二十二年法律第二十六号法律

第四十九条の四

義務教育学校の修業年限は、九年とする。

e-Gov法令検索で第四十九条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「学校教育法第四十九条の四について教えてください」と聞く
← 第四十九条の三 学校教育法 目次 第四十九条の五 →