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学校教育法 第四十九条の七

昭和二十二年法律第二十六号法律

第四十九条の七

義務教育学校の前期課程及び後期課程の教育課程に関する事項は、第四十九条の二第四十九条の三及び前条の規定並びに次条において読み替えて準用する第三十条第二項の規定に従い、文部科学大臣が定める。

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