条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
恩赦法
› 第二条
恩赦法 第二条
昭和二十二年法律第二十号
法律
第二条
大赦は、政令で罪の種類を定めてこれを行う。
e-Gov法令検索で第二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「恩赦法第二条について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第3条
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第3条
この条文が引用された裁判例
昭和二四年政令第三八九号違反
最高裁判所 昭和30年6月21日 昭和28(あ)4078
棄却
損害賠償請求事件
東京地方裁判所 令和7年5月26日 令和4(ワ)31988
特定危険指定暴力団指定処分取消請求事件
福岡地方裁判所 平成27年7月15日 平成25(行ウ)4
← 第一条
恩赦法 目次
第三条 →