第三条 大赦は、前条の政令に特別の定のある場合を除いては、大赦のあつた罪について、左の効力を有する。一有罪の言渡を受けた者については、その言渡は、効力を失う。二まだ有罪の言渡を受けない者については、公訴権は、消滅する。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗