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恩赦法 第三条

昭和二十二年法律第二十号法律

第三条

大赦は、前条の政令に特別の定のある場合を除いては、大赦のあつた罪について、左の効力を有する。

  1. 有罪の言渡を受けた者については、その言渡は、効力を失う。
  2. まだ有罪の言渡を受けない者については、公訴権は、消滅する。

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