第一条
大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権については、この法律の定めるところによる。
大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権については、この法律の定めるところによる。
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、令和九年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。