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皇室経済法 第五条
昭和二十二年法律第四号
法律
第五条
宮廷費は、内廷諸費以外の宮廷諸費に充てるものとし、宮内庁で、これを経理する。
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この条文が引用された裁判例
即位の礼,大嘗祭違憲住民訴訟請求,共同訴訟参加申立事件
東京地方裁判所 平成11年3月24日 平成4(行ウ)4
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