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皇室経済法 第四条

昭和二十二年法律第四号法律

第四条

内廷費は、天皇並びに皇后、太皇太后、皇太后、皇太子、皇太子妃、皇太孫、皇太孫妃及び内廷にあるその他の皇族の日常の費用その他内廷諸費に充てるものとし、別に法律で定める定額を、毎年支出するものとする。

2内廷費として支出されたものは、御手元金となるものとし、宮内庁の経理に属する公金としない。

3皇室経済会議は、第一項の定額について、変更の必要があると認めるときは、これに関する意見を内閣に提出しなければならない。

4前項の意見の提出があつたときは、内閣は、その内容をなるべく速かに国会に報告しなければならない。

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