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皇室典範 第十四条

昭和二十二年法律第三号法律

第十四条

皇族以外の女子で親王妃又は王妃となつた者が、その夫を失つたときは、その意思により、皇族の身分を離れることができる。

2前項の者が、その夫を失つたときは、同項による場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。

3第一項の者は、離婚したときは、皇族の身分を離れる。

4第一項及び前項の規定は、前条の他の皇族と婚姻した女子に、これを準用する。

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