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昭和二十二年法律第百十一号(皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戸籍に関する法律) 第一条

昭和二十二年法律第百十一号法律

第一条

皇室典範第十一条の規定により皇族の身分を離れた者については、新戸籍を編製する。

2皇室典範第十三条の規定により前項の者と同時に皇族の身分を離れた者は、同項の者の戸籍に入る。

3皇室典範第十三条の規定により第一項の者と同時に皇族の身分を離れた者に、同条の規定により同時に皇族の身分を離れた配偶者又は子があるときは、前項の規定にかかわらず、その夫婦(配偶者がない者についてはその者)について新戸籍を編製し、その子は、その戸籍に入る。

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