条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)
› 第二条
昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程) 第二条
昭和二十一年厚生省令第四十二号
法律
第二条
この規程で、死産とは妊娠第四月以後における死児の出産をいひ、死児とは出産後において心臓膊動、随意筋の運動及び呼吸のいづれをも認めないものをいふ。
e-Gov法令検索で第二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)第二条について教えてください」と聞く
← 第一条
昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程) 目次
第三条 →