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昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程) 第二条

昭和二十一年厚生省令第四十二号法律

第二条

この規程で、死産とは妊娠第四月以後における死児の出産をいひ、死児とは出産後において心臓膊動、随意筋の運動及び呼吸のいづれをも認めないものをいふ。

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