第一条
この規程は、公衆衛生特に母子保健の向上を図るため、死産の実情を明かにすることを目的とする。
この規程は、公衆衛生特に母子保健の向上を図るため、死産の実情を明かにすることを目的とする。
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。