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昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)
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昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程) 第三条
昭和二十一年厚生省令第四十二号
法律
第三条
すべての死産は、この規程の定めるところにより、届出なければならない。
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