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昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)
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昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程) 第十二条
昭和二十一年厚生省令第四十二号
法律
第十二条
過料についての裁判は、簡易裁判所がこれを行う。
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昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程) 目次
第三十九条(死産の届出に関する規程等の一部改正に伴う経過措置) →