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昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程) 第十一条

昭和二十一年厚生省令第四十二号法律

第十一条

死産の届出義務者が正当の事由なくして期間内に届出を怠つたときは、五百円以下の過料に処する。

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