(死産の届出に関する規程等の一部改正に伴う経過措置)
第三十九条
この法律の施行前にあった死産に係る前条の規定による改正前の死産の届出に関する規程の規定による死産の届出については、なお従前の例による。
2この法律の施行前に出生した子に係る前条の規定による改正前の戸籍法の規定による出生の届出については、なお従前の例による。
この法律の施行前にあった死産に係る前条の規定による改正前の死産の届出に関する規程の規定による死産の届出については、なお従前の例による。
2この法律の施行前に出生した子に係る前条の規定による改正前の戸籍法の規定による出生の届出については、なお従前の例による。